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更新日:2020年6月18日

大村市議会

「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書(平成26年9月)

手話とは、日本語を音声でなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。

しかし、近年まで、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がある。

2006(平成18)年12月の国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」には手話が言語であることが明記され、国際的に認知された。

また、日本政府は2011(平成23)年8月成立の「改正障害者基本法」において、「全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保される」と定め、さらに、同法第22条において、国・地方公共団体に対し、障害者の意思疎通のための情報保障施策を義務付けている。

これらの理念や制度が実社会で活かされるためには、手話が音声言語と対等な言語であることが広く国民に理解され、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究ができる環境整備に向けた法整備を国として実現する必要があると考える。

よって、本市議会は、下記の内容を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

 

 

1.ろう(ろうあ)者の家族や身近な人たちに、手話に関する十分な情報提供と手話言語を獲得していくための教育環境の整備を図ること。

 

2.ろう学校等において、手話に熟達した教員が授業をすること、および一般の学校で必要な場合に手話通訳が配置されること。

 

3.手話言語の普及のため、ろうあ者、健常者を問わず、手話に容易に接することができる環境づくりに努めること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成26年9月16日

 

長崎県大村市議会

 

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