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更新日:2019年1月1日
大村市議会
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができるようにするとともに、自治体間での教育水準に格差を生じさせないようにするため制定されたものです。
また、当該制度は、国による教育分野の「最低保障」というべきものであり、地方分権の推進を阻害するものではなく、すべての国民に対し適正な規模と内容の義務教育を保障することは国の重要な責務でもあります。
さらに、未来を担う子どもたちに対し、一人ひとりの国民として必要な基礎的資質を培うための豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹ともなるものです。
しかし、平成18年度において、当該制度自体は堅持されたものの、義務教育費の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられました。また、地方分権改革推進委員会は、平成20年12月8日の「第2次勧告」の中で、「義務教育に係る規定のうち、教育を受ける権利及び義務教育無償制度を直接に保障したもの」は国による義務付けを存置する要件を満たさないが残さざるを得ないと判断しているところでありますが、今後の同委員会の審議によっては、当該規定を残す必要はないと判断される可能性もあり得るところです。
現在、義務教育費国庫負担金の減額分については、地方交付税で措置されていますが、平成21年度予算の地方交付税は前年度比2.7%増となっているものの、平成17年度比ではマイナス6.4%と減額されたままであり、相変わらず自治体財政へのしわよせが生じています。
自治体の財政状況が厳しい中、全国的な教育水準を確保し自治体財政をこれ以上圧迫させないためには、当該制度を堅持すべきであるとともに、教育予算は未来への先行投資であり、子どもたちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命でなければなりません。
よって、国におかれましては、憲法で定められた教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するため、当該制度を堅持し、必要な財源が将来にわたり確実に確保されるよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成21年9月29日
長崎県大村市議会
内閣総理大臣
総務大臣 殿
財務大臣
文部科学大臣
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