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更新日:2019年1月1日
大村市議会
競艇事業をはじめとする地方公営競技事業は、長引く景気の低迷やレジャーの多様化等により、平成3年度をピークに売上げの低下が続き、必死の経営改善努力にもかかわらず、いずれの施行者においても厳しい経営を余儀なくされています。競艇事業にあっては46施行者中、平成13年度及び14年度において一般会計への繰出しができない施行者が16施行者に及ぶほか、単年度赤字に陥っている施行者も多く、平成15年度末には桐生市、光市、広島県西部競艇施行組合などが事業から撤退するに至っています。
モーターボート競走法の趣旨は、「海事思想の普及と地方自治体財政の改善に寄与する」こととなっていますが、平成15年度決算では競艇事業46施行者の事業収益が78億4,569万円余にまで減少している一方、日本船舶振興会への交付金は1号交付金、2号交付金合わせて351億7,075万円余り、公営企業金融公庫納付金が112億935万円余となっています。
本市においても、年々競艇事業経営は苦しくなっており、平成14年度以降一般会計への繰入れはできない状況となっています。一方、売上額に応じて納付を義務付けられている日本船舶振興会交付金及び公営企業金融公庫納付金は平成15年度でそれぞれ5億4,725万円、1億7,700万円となっています。
各施行者とも売り上げ向上の努力はされているものの、このままでは地方自治体財政の改善に寄与するというモーターボート競走法の趣旨に反するばかりか、事業自体の存続も危惧する深刻な状況にあります。
既に地方競馬、競輪、オートレース(小型自動車競走)事業については、こうした状況を受けて交付金の軽減や支払猶予措置が新設されましたが、競艇事業にあっては昭和37年の改正以降モーターボート競走法の見直しが行われていません。また公営企業金融公庫納付金は、公営競技施行団体の売上げ・収益が急増した昭和45年に収益の均てん化を目的に時限立法として制定され、その後も更新されてきましたが、現状では根拠を失っていると言わなければなりません。
よって、政府におかれましては、次の事項を実現されるよう強く要望いたします。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年6月23日
長崎県大村市議会
内閣総理大臣
総務大臣 殿
国土交通大臣
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