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更新日:2019年1月1日

大村市議会

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(平成22年2月)

我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでにもしばしば永住外国人に対する地方参政権付与について論議がなされてきたところである。

また、最近の報道によると、政府与党は、永住外国人への地方参政権付与の法律を、今通常国会に提出し成立を目指す動きがあるとのことである。

しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。

また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。

一方、国籍法は、第4条において、「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法の定める帰化によるべきものと考える。

よって、国におかれては、永住外国人への参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年2月12日

長崎県大村市議会

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣 殿

総務大臣

法務大臣

外務大臣

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