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更新日:2019年1月1日
大村市議会
夫婦が同姓か別姓かを選ぶことができる「選択的夫婦別姓制度」の導入を柱とする民法改正案が、今通常国会に提出される見通しであるとの報道がなされている。
選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、親子別姓をもたらし、家族の絆を弱めることにつながるとともに、子どもに与える影響も計り知れないものがあり、我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものである。
また、現状では、選択的夫婦別姓制度導入に対する世論は分かれており、国民的合意には程遠い状況であると言わざるを得ない。
家族や子どもをめぐる痛ましい事件が報じられ、家族崩壊の危機が叫ばれる中、むしろ必要なのは社会の基本単位である家族の一体感を再認識し、家族の絆を強化するための施策ではないかと考える。
よって、国におかれては、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、社会的混乱を招く恐れのある選択的夫婦別姓制度を導入することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月24日
長崎県大村市議会
衆議院議長
参議院議長 殿
内閣総理大臣
法務大臣
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