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更新日:2019年1月1日

大村市議会

産業廃棄物処分場改善勧告による緊急及び恒久対策を求める意見書(平成18年9月)

長崎県の中央部に位置する大村市は、東には自然豊かな多良の山並みを背景に、西に波静かな大村湾に浮かぶ空の玄関・長崎空港を擁する、風光明媚で環境豊かな自然に恵まれてきました。

この恵まれた環境や首都圏との交通の利便性に惹かれ、大村市を定住の地として転入される方々も多く、さらには企業の進出等もあり、人口が着実に増加しております。

しかしながら、産業や経済の発展に伴い、人々の生活が豊かになる一方、水質汚濁、大気汚染、騒音等の諸問題が発生し、環境に対する影響が懸念されております。

さて、今年6月の大雨により、大村市東大村1丁目で操業する産業廃棄物処分場から汚濁物質が流出したことに伴い、平成13年に続いて二度目の改善勧告が出されたところでありますが、これは、周辺住民が常日頃心配していたことが現実のものとして発生したものであります。

このことは住民の健全な生活を守るうえで、また大村湾の汚染防止の面からも重要な問題であるとの認識を持って受けとめられているところであります。

特に、当該処分場の隣接住民は排出される硫化水素ガスによる健康への影響を、流域に当たる針尾川流域の住民は地下水や水田土壌の汚染を、同河川が注ぐ海域で漁業を営む大村湾東部漁協の組合員は操業海域の水質汚染を、それぞれ懸念し不安の毎日を過ごしており、その影響は広範にわたるおそれがあります。

よって、長崎県におかれては、その原因が近隣の生活排水によるものか処分場の浸透水によるものかを確認のうえ、関係住民の不安を一刻も早く払拭し、当該地域をはじめ大村市の自然環境を守るため、許可権者である県の責任において、汚染浸透水の流出及び排出される硫化水素ガスに対する緊急及び恒久対策を早急に講ずるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成18年9月8日

大村市議会

長崎県知事 殿

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