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更新日:2018年10月1日

大村市議会

憲法改正の早期実現を求める意見書(平成27年12月)

日本国憲法は昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまで約70年が過ぎ、その間、改正が行われたことは一度もありません。

しかしながら、70年という長い年月の間、わが国をめぐる内外の情勢は劇的な変化を遂げてきました。日本を取り巻く外交・安全保障情勢を初め、家族、環境などの諸問題、そして大規模災害等への対応が求められています。

このような状況の変化を受け、さまざまな憲法改正案が各政党や報道機関、民間団体から提唱されています。国会においても、平成19年の国民投票法の成立、さらに昨年6月には改正国民投票法が成立し、憲法改正に向けた制度が整備されるに至っています。

よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、国会において憲法改正案を早期に作成し、国民に丁寧に説明するとともに、国民的な議論を経て、国民が自ら判断する国民投票を実施できるよう強く要望します。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

平成27年12月18日

 

長崎県大村市議会

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣   殿

内閣官房長官

総務大臣

法務大臣

 


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