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更新日:2019年1月1日

大村市議会

地方議会制度の充実強化に関する意見書(平成17年6月)

平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。

また、今日、三位一体の改革などが進められている中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。

このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。

こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。

21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。

よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、1.議長に議会召集権を付与すること、2.委員会にも議案提出権を認めること、3.議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の機能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年6月23日

長崎県大村市議会

内閣総理大臣

総務大臣 殿

衆議院議長

参議院議長

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