【国民生活センター】オンラインサロンでのもうけ話に注意
事例
- 事例1
当事者男子学生の事例は「SNSで知り合った人から、毎月2万円でオンラインサロンに入会すれば資産形成の勉強ができ、毎月の支払い分は在宅で稼げると勧誘され、入会した。しかし、全くもうからないため解約を申し出たが、1年契約なので途中解約はできないと言われた。」というものでした。
- 事例2
当事者男子学生の事例は「友人から、オンラインサロンを人に紹介すると紹介料金10万円がもらえるから参加しないかと勧められた。友人の紹介だから安心だと思い、会費約25万円を一括で支払ったが、別の友人から、だまされていると言われ不安になった。クーリング・オフしたい。」というものでした。

国民生活センターから「ひとことアドバイス」
- インターネット上の会員制コミュニティ「オンラインサロン」を、お金もうけのノウハウを伝えるツールまたはサロン自体をもうける手段として利用している手口がみられます。オンラインサロンは、会員以外はアクセスできず、事前に中身を確認できません。
- 確実にもうかる話はありません。「簡単にもうかる」「元が取れる」などの勧誘文句をうのみにせず、安易にコンタクトを取らないようにしましょう。
- 契約前に契約条件や運営事業者の会社名、住所、電話番号を確認しておきましょう。トラブルに備えて、チャットやメールなどのやり取りの記録も残しておいてください。
- 人に紹介するビジネスモデルの場合、人間関係が壊れることもあるので注意しましょう。
- 困ったときは、大村市消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子どもサポート情報第174号(令和3年9月22日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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