ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 【国民生活センター】ファイル共有ソフトを使っていたら著作権の侵害に
ここから本文です。
更新日:2023年2月6日
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)
本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第441号(令和5年1月24日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ