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更新日:2023年2月6日

【国民生活センター】ファイル共有ソフトを使っていたら著作権の侵害に

事例

プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像などのコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者などに許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
  • 自分には心当たりがないにも関わらず、事例のように発信者情報開示に係る通知などが届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコンなどの端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第441号(令和5年1月24日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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