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更新日:2022年11月10日

【国民生活センター】「推し」に会えない可能性も・転売チケットの購入トラブル

事例

息子と夫が、男性歌手のコンサートに行くことになった。チケットは定価1枚1万2千円程度とのことだったが、購入後、息子から2枚で約3万8千円だと聞いた。高すぎると思い確認すると、息子は転売仲介サイトで購入していたことが分かった。検索サイトで検索結果の一番上に表示されたので、正規のサイトだと思ったようだ。男性歌手の公式サイトには「転売仲介サイトで購入したチケットと判明した場合は入場できない」と書かれていた。(当事者:高校生男性)

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 「○○(歌手の名前)ライブ」などと検索すると、検索結果ページの上部に、転売仲介サイトの広告が表示されることがあります。公式チケット販売サイトだと勘違いしやすいため、注意しましょう。
  • 転売チケットでは、入場できない可能性があります。また、公演が中止や延期になった際の払い戻しなども困難な場合があります。
  • チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売をおこなった場合、チケット不正転売禁止法違反として罰せられる場合があります。不正転売は絶対にしてはいけません。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービスを利用しましょう。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子どもサポート情報第190号(令和4年11月8日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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