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更新日:2023年7月25日

【国民生活センター】若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意

事例

高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb(ウェブ)会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収などを入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。(当事者:学生)

勧誘イメージ図

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると」や「誰かを勧誘すると」など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
  • 「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入などについて嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
  • 一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子ども・若者サポート情報」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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