【警戒情報】若者に多い通信販売トラブル・定期購入表示見逃し注意
内容
1カ月前、動画投稿サイトで「初回500円」と書かれた広告を見て、脱毛クリームを1回限りのつもりで注文した。後日商品が届いたが、その3週間後に2回目の商品が届き、5回分の受け取りが条件となっている定期購入契約だったことが分かった。支払総額は4万円となり高額だ。高校生なので支払えない。どうすればよいか。(10代、男性)
消費生活センターからのアドバイス
- 販売サイトなどで「1回目90パーセントOFF」「初回実質0円(送料のみ)」などの広告を見て「お試し」「1回だけ」のつもりで健康食品や化粧品などを注文したところ、実は数カ月の定期購入が条件だった。そんな通信販売に関する相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。
- 美容に関心を持ち始めたり、体格や容姿を気にし始めたりする10~20代の若者からの相談も多く、交流サイト(SNS)や動画投稿サイトなどがきっかけの例が多くみられます。効能・効果や低価格が強調されている販売サイトでは、「定期購入」の条件が表示されていても見逃しやすくなっているケースがあるため、注意が必要です。
- 4月から成年年齢が引き下げられ、未成年者取り消し権が適用されなくなった18歳、19歳の皆さんに、特に気を付けてほしい消費者トラブルです。
トラブルにならないため次の点に注意しましょう
- 通信販売にはクーリングオフ制度はありません。販売事業者が定める返品特約がある場合は、これに従うことになります。商品の注文前に、定期購入が条件になっていないか支払総額、解約・返品の方法と条件をよく確認する。
- 販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして契約内容を記録する。
- 事業者と電話がつながらない場合には、連絡した証拠(電話、メール、ファクスなどの送信記録)を残す。
- おかしいなと思ったときは、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください。
詳しくは、ながさき消費生活館:(県内情報)若者に多い通信販売トラブル・定期購入表示見逃し注意(外部サイトへリンク)をご確認ください。