ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 【国民生活センター】「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
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更新日:2022年6月20日
販売サイトなどで「1回目90パーセントオフ」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費生活センターなどに引き続き多く寄せられています。
本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取り引きにおける基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示などにより、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。
【事例1】
「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった
【事例2】
「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。
改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなどの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
また、販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。
「初回特別価格」「○(例:24)カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。
「○(例:5)回をお受け取り後に解約できます」「○(例:5)回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。
各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。
解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
特に、「次回商品発送の○(例:7)日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であればその内容など解約条件の詳細を確認しましょう。
利用規約の内容をよく確認しましょう。
契約を取り消す際の証拠になります。
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにも関わらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。
本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・発行しています。
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