ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 【国民生活センター】墓じまい離檀料に関するトラブルに注意

ここから本文です。

更新日:2022年6月30日

【国民生活センター】墓じまい離檀料に関するトラブルに注意

事例

事例1

自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。(80歳代女性)

事例2

跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。不当に高いと思う。(70歳代女性)

hakajimai

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまいの際に、高額なお布施(檀家をやめるときに寺へのお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」等)を要求されたという相談が寄せられています。
  • 離檀料に明確な基準はなく、金額に納得がいかない場合は、基本的には寺などと話し合うことになります。
  • 墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要です。家族や親族などを交えるなどして、よく話し合いましょう

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第424号(令和4年6月28日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991