ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 【国民生活センター】通い放題の脱毛エステ中途解約に注意

ここから本文です。

更新日:2022年6月14日

【国民生活センター】通い放題の脱毛エステ中途解約に注意

事例

2年間通い放題の脱毛エステを約20万円で契約した。その後、中途解約したいと申し出たら「この契約は5回のプランでそれ以降は無料のアフターサービスとして提供している。5回を消費しているので解約しても返金はない」と言われた。契約期間は2年間のはずなのにおかしいのではないか。(当事者:学生男性)

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 脱毛エステの長期間にわたる契約の場合、中途解約や返金の条件もよく確認し慎重に検討しましょう。
  • 通い放題コースの場合「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースが多くあります。全体の施術可能期間だけを見ず、詳細を書面で確認しましょう。
  • 中途解約して返金がされる期限や1回の施術にかかる料金も確認しましょう。契約前には、施術内容や契約条件について説明を受け、よく理解することが大切です。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子どもサポート情報第185号(令和4年6月7日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991