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更新日:2022年7月8日

【警戒情報】被災地は特に注意・災害後の住宅修理トラブル

内容

  1. 台風で傷んだ屋根を見て「今直さないと大変なことになる」と不安をあおられて、屋根修理工事を契約した。(50歳代女性)
  2. 「県の防災部署から委託されている、点検に伺いたい」と電話があったが、県に確認したらそのような事実はなかった。(80歳代女性)
  3. 先月の雪害により雨どいが壊れていると言われ、保険金のサポート契約をしたら、受け取った保険金の50パーセントが取られることが分かった。(80歳代男性)

消費生活センターからのアドバイス

  • 契約を迫られても、その場では契約せず、比較検討する。
  • 不安をあおる勧誘を受けた場合、業者の話だけを信じず特に注意する。
  • 契約する際は、工期や費用を十分確認する。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約したらクーリングオフができる。
  • 「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートする」と勧誘されたら要注意

おかしいなと思ったときは、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください。

詳しくは、ながさき消費生活館:(県内情報)被災地は特に注意・災害後の住宅修理トラブル(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991