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更新日:2022年4月19日

【警戒情報】「消費者生活支援センターからのお知らせ」は無視してください

内容

不審なはがきが届いたという相談が増えています。

消費生活センターからのアドバイス

  • 確認通知のはがきには、連絡を行わないと「訴訟になる」と記載されていますが、裁判所に提訴された場合、事前に裁判所およびその関係機関が契約内容などを確認することはありません。
  • この確認通知のはがきは、「裁判所に提訴されており連絡を行わないと訴訟および資産などの差し押さえが実施される」などと記載することにより、受け取った人を不安にさせ連絡させる手口です。
  • 連絡してしまうと個人情報を聞き出され、お金の支払い要求が始まります。もしそれに応じて払ってしまうと、請求が繰り返されます。
  • 消費生活センターなどの機関が「訴訟」の通知を行うことはありませんので、このようなはがきが届いても絶対に連絡しないでください。

おかしいなと思ったときは、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください。

詳しくは、ながさき消費生活館:(県内情報)「消費者生活支援センターからのお知らせ」は無視してください(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991