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更新日:2021年8月3日

【警戒情報】家庭用蓄電池の勧誘トラブル

事例

70歳代男性の事例は「わが家では、太陽光パネルを設置して余剰電力を売電している。3日前、突然「蓄電池について説明したい」と事業者の訪問があり、家庭用蓄電池の勧誘を受けた。聞くだけのつもりで応じたが「今なら30万円割引する」などと長時間勧められ、その日に250万円で契約してしまった。その時は、お得な契約のように感じたが、後になって支払いが心配になってきた。解約したい。」というものでした。

消費生活センターからのアドバイス

  • 全国の消費生活センターなどに、家庭で利用する据え置き型蓄電池(以下、家庭用蓄電池)に関する相談が多く寄せられています。
  • 2009年開始の余剰電力買い取り制度、2012年開始の再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度で、住宅用太陽光発電の固定価格での買い取り期間は10年と定められています。2019年以降、買取期間が順次満了していきます。
  • 災害時にも役立つ家庭用蓄電池を用いた自家消費は、買い取り期間満了後の選択肢の一つです。
    しかし、事業者の突然の訪問などをきっかけに「この値段は今日限り」などと家庭用蓄電池の購入をせかされたり、長時間勧誘されて、冷静に十分な検討ができないままその場で契約しているケースが目立ちます。また、虚偽の説明がされていたり、事業者の断定的な説明や強引な勧誘により、冷静に十分な検討ができないケースもあります。

トラブルにならないために、次の点に注意してください。

  1. 事業者の突然の訪問に対しては、事業者名や目的などをしっかり確認しましょう。
  2. 家庭用蓄電池導入のメリットだけではなく、それに伴うコストも十分考慮しましょう。
  3. 必ずしも、余剰電力の売買より自家消費する方が経済的なメリットが大きいとは限りません。
  4. その場で契約をせずに複数社から見積もりをとり比較検討し、契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう。

おかしいなと思ったときは、すぐに大村市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、令和3年7月27日配信の長崎県消費者被害防止ネットワーク情報をもとに編集・発行しています。

出典:長崎県消費者被害防止ネットワーク情報「家庭用蓄電池の勧誘トラブル」虚偽の説明や強引な契約(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991