【国民生活センター】一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要
事例
- 事例1
当事者80歳代女性の事例は「母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。」というものでした。
- 事例2
当事者90歳代女性の事例は「実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。」というものでした。
国民生活センターからの「ひとこと助言」
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに大村市消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第409号(令和3年11月16日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。
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