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更新日:2021年10月21日

【国民生活センター】不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた

事例

70歳代女性の事例は「「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。」というものでした。

貴金属を買い取られた

国民生活センターからの「ひとこと助言」

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐに大村市消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第406号(令和3年10月19日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991