入院時の食事代(入院時食事療養費)
国民健康保険加入者が入院した場合、医療費とは別に食事代の自己負担が必要です。これを「食事療養標準負担額」と言い、1食あたりの自己負担額は課税区分により異なります。食事療養標準負担額を超えた分は国民健康保険が負担します。
- 事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても減額されます。
- 住民税非課税世帯の人(区分オまたは低所得者2)で長期入院に該当する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担額が減額されます。
(注記)申請が必要です。詳しくは次のリンクをご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
(注記)入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
1食あたりの自己負担額(令和8年6月1日から適用)
70歳未満:70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)まで
- 住民税課税世帯(ア~エ):550円
(注記)指定難病や小児慢性特定疾患の患者など一部の人は、1食あたり330円。
- 住民税非課税世帯(オ):90日までの入院270円、91日以上の入院(長期入院該当)220円
(注記)長期入院該当については、次のリンクをご確認ください。
長期入院該当
70歳以上75歳未満:70歳の誕生月の翌日(1日生まれの人は誕生月の前月)以降
- 住民税課税世帯(一般・現役並み所得者):550円
(注記)指定難病や小児慢性特定疾患の患者など一部の人は、1食あたり330円。
- 住民税非課税世帯(低所得2):90日までの入院270円、91日以上の入院(長期入院該当)220円
(注記)長期入院該当については、次のリンクをご確認ください。
長期入院該当
- 住民税非課税世帯(低所得1):130円
(注記)住民税非課税世帯の区分
- 低所得1:世帯主及び国保加入者全員が所得0円(令和6年中の年金収入80万6,700円以下・令和8年8月1日以降は令和7年中の年金収入82万6,500円以下)
- 低所得2:低所得1以外の住民税非課税世帯
令和8年5月31日までの自己負担額
次のファイルをご確認ください。
入院時の食事代(PDF:44KB)
世帯区分が「オ」または「低所得者2」で、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人が、過去12カ月間の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで、1食あたりの自己負担額がさらに減額されます。
- 入院日数は、長期入院該当認定の申請月を含めた過去12カ月間の合計で計算します。
- 長期入院該当の適用は、原則申請月の翌月1日からです。申請月から長期入院該当適用日まで入院し、食事代を長期入院該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。
申請
郵送で申請する場合は、申請書と領収書以外はコピーを添付してください。
- 支給は申請月の約1~2カ月後です。
- 長期入院該当認定を受ける人がマイナ保険証を利用している場合も、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 対象者および申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 対象者の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- 対象者に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることが分かる領収書、または入院証明書
- 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:130KB)
支払い済みの入院時食事代(食事差額)
住民税非課税世帯の人が何らかの理由により、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示できず、住民税課税世帯の人と同額の食事代を支払った場合は、やむを得ない事情など(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額が支給されます。
- 長期入院該当認定を受けた人で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合に、申請が遅れたことについてやむを得ない事情等(保険者が認めるもの)がある場合なども、申請により差額が支給されます。
申請
郵送で申請する場合は、申請書と領収書以外はコピーを添付してください。
- 支給は申請月の約1~2カ月後です。
- 医療機関などへ食事代を支払った日の翌日から起算して2年経過したものは時効となり、申請できません。
申請に必要なもの
申請書は太枠内を記入してください。世帯主以外への振込を希望する場合は、太枠外にある委任状欄も記入してください。
申請書の提出先
窓口申請先
国保・後期保険課(市役所本庁1階)19番窓口
郵送申請先
856-8686(住所不要)福祉保健部国保・後期保険課国保医療グループ