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更新日:2026年6月12日

ジェネリック医薬品(後発医薬品)利用差額通知書

大村市国民健康保険では、現在服用している先発医薬品からジェネリック医薬品へ切り替えた場合、薬代の自己負担額がどれくらい軽減できるかを記載したジェネリック医薬品利用差額通知書を対象者へ送付しています。ジェネリック医薬品の利用にあたり、参考にしてください。

ジェネリック医薬品とは

先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果(※)を持つ医薬品のことです。
(注記)先発医薬品が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

送付対象

大村市国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証や資格確認書を使用して対象となる薬の処方箋を受けており、ジェネリック医薬品へ切り替えることにより、1薬剤あたりの自己負担額が100円以上軽減される見込みのある人。
(注記)薬の価格が下がっても、技術料や管理料などお薬以外の料金によって自己負担の総額が軽減できない場合があります。

通知書の発送時期

11月上旬頃発送(8月に薬の処方を受けた分)

令和7年度まで大村市国民健康保険では通知書を年3回送付していましたが、令和8年度から県内統一で年1回の送付になりました。

ジェネリック医薬品利用差額通知書に関するご質問は、通知書に記載のコールセンターへお問い合わせください。

ジェネリック医薬品へ切り替える場合の注意点

  • 主治医や調剤薬局の薬剤師と十分ご相談ください。症状、体質などによっては、ジェネリック医薬品に変更できない場合があります。
  • 医師の治療上の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。

先発医薬品を希望する場合の「特別の料金」

ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、「特別の料金」が加算されます。制度内容については、次のリンクをご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保・後期保険課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110・111・119)

ファクス番号:0957-53-5572