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更新日:2025年8月1日

マイナ保険証の利用が困難な人(要配慮者など)

資格確認書を受け取れます

原則、マイナ保険証をお持ちの人に資格確認書は交付していませんが、次に該当する人は、申請することで資格確認書を受け取れます。

対象

大村市国民健康保険の加入者で次に該当する人

マイナンバーカード(保険証利用登録済)を紛失または更新中の人

新たなカードが手元に届くまでに受診する必要があるなどの事情がある場合は、申請書を提出することで「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮対象者)

本人だけでマイナ保険証での受診が困難な場合は、申請書を提出することで「資格確認書」を交付します。次年度以降は、申請なしで「資格確認書」を交付します。

要配慮対象者

県内の市町では、次に該当する人を要配慮対象者としています。

  1. 介護保険の要支援・要介護認定を受けている人
  2. 国民健康保険の住所地特例・マル遠の対象の人・住所を病院や施設などにおいている人
  3. 障害者手帳(身体・精神)・療育手帳をお持ちの人
  4. 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの人
  5. 成年後見人制度を利用している人(被補佐人、被補助人も含む。任意後見契約は除く)
  6. そのほか、マイナ保険証での受診が困難と認められる人

​​​申請に必要なもの

窓口で申請する場合

1.公的機関が発行した本人確認書類

顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点

  • 顔写真付きの例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など
  • 顔写真なしの例:限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など

2.国民健康保険の記号番号がわかるもの

【例】資格情報のお知らせ、国民健康保険料決定通知書など

3.【該当者のみ】要配慮対象者であることがわかるもの(有効期限内のもの)

要配慮対象者であることを理由として申請する場合は、1・2に加え、要件を満たすことの根拠書類が必要です。

【例】介護保険被保険者証、在園証明書、障がい者手帳(身体・精神)、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、登記事項証明書など

同一世帯以外の代理人が申請する場合

同一世帯以外の代理人が申請する場合は、上記1~3に加えて、次の書類が必要です。

  • 交付申請を希望する本人からの委任状
    (注記)委任状欄は申請希望者が自署してください。
  • 代理人の本人確認ができるもの

郵送で申請する場合

1.国民健康保険資格確認書交付申請書

次の様式を使用してください。
国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF:244KB)

(注記)要配慮者の場合、申請理由は「3.介助等」にマル印をつけてください。

2.公的機関が発行した本人確認書類のコピー

顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点

  • 顔写真付きの例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など
  • 顔写真なしの例:限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など

3.国民健康保険の記号番号がわかるもののコピー

【例】資格情報のお知らせ、国民健康保険料決定通知書など

4.【該当者のみ】要配慮者であることがわかるもの(有効期限内のもの)のコピー

要配慮者であることを理由として申請する場合は、1~3に加え、要件を満たすことの根拠書類が必要です。

【例】介護保険被保険者証、在園証明書、障がい者手帳(身体・精神)、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、登記事項証明書など

同一世帯以外の代理人が申請する場合

同一世帯以外の代理人が申請する場合は、1~4に加えて次の書類が必要です。

  • 交付申請を希望する本人からの委任状
    (注記)委任状欄は本人が自署してください。
  • 代理人の本人確認ができるもの

注意事項

  • 「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書も持っておきたい」という理由での申請はできません。対象要件に当てはまらない場合は、マイナ保険証の利用登録を解除してください。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
    マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除(大村市国保加入者)
  • 大村市国民健康保険の資格喪失後も要配慮者であることなどを理由に「資格確認書」の交付が必要な人は、新たな保険者へ申請が必要です。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572