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更新日:2024年12月2日

マル学・マル遠・住所地特例の手続き

国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が住んでいた市区町村を転出し、市外の施設などに入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する特例制度があります。

扶養者(父または母など)が大村市外に住所を有する場合は、扶養者の住所がある市区町村を保険者として、この制度を利用することになりますので、お住まいの市区町村へご相談ください。

マル学・マル遠・住所地特例とは

次に該当する人は、転出後も大村市が保険者となります。

マル学

扶養者が大村市国民健康保険に加入しており、修学のために大村市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生

マル遠

扶養者が大村市国民健康保険に加入しており、児童福祉施設などの施設に入所するために大村市外の施設の住所に住民登録を移した人

住所地特例

本人が大村市国民健康保険に加入しており、大村市外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人

住所地特例の対象施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など

マル学・マル遠・住所地特例該当者の資格と国保税

マル学・マル遠

転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。

国民健康保険税は、これまで通り転出前に所属していた国保世帯主に対して課税されます。

住所地特例

転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。

住所地特例該当者に係る国民健康保険税は対象者本人に対して課税されます。

手続きが必要です

マル学、マル遠、住所地特例に該当する人や、途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。

  • マル学・マル遠は毎年4月に更新手続きが必要です。更新時期に合わせて、国保世帯主へ通知します。

手続き方法

手続きは国保けんこう課窓口のほか、郵送でも受け付けます。

新規・変更・更新(該当届)

  • 新規:新たにマル学・マル遠制度に該当する場合
    (注記)市民課で転出の届け出を済ませた後に、手続きしてください。
  • 変更:該当届け出後、届け出事項(本人住所など)に変更があった場合
  • 更新:該当届け出後、次の4月以降も継続して該当する場合

該当手続きに必要なもの

  • 国民健康保険(学・遠)該当届(PDF:101KB)
    該当届右上の申請区分に、該当する箇所に〇(マル)をつけて提出してください。
  • 保険証(転出時に市民課へ返却した場合は不要)
    (注記)有効な保険証を保有していないときは「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を持参してください。
  • 【マル学】在学証明書(学生証のコピー可)
  • 【マル遠】施設などの入所証明書(原本)または施設入所契約書(コピー)
  • 該当となる人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)のコピー
  • 委任状(届出人が同一世帯以外の代理人の場合)

(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へお尋ねください。

制度に該当しなくなったとき(非該当届)

非該当届のほか、必要に応じて国保をやめる手続きをしてください。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険をやめる場合

(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へお尋ねください。

マル学に該当しない人

  • 学生であっても就労して生計をたてている人
  • 結婚して修学地で世帯を持っている人
  • 卒業や退学により学生でなくなった人
  • 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
  • 扶養者が大村市外へ転出した人
  • 大村市に再転入した人

マル遠に該当しない人

  • 入所していた施設を退所した人
  • 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
  • 扶養者が大村市外へ転出した人
  • 大村市に再転入した人

住所地特例に該当しない人

  • 入所していた施設を退所した人
  • 大村市に再転入した人

非該当手続きに必要なもの

  • 保険証(郵送の場合はコピー)
    有効な保険証をお持ちでない場合は「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」
  • 国民健康保険(学・遠)非該当届(PDF:94KB)
  • 非該当日が確認できる書類
    (例)
    • 施設(病院などを含む)退所した場合:退所証明書または退所日がわかるもの
    • 卒業、退学の場合:卒業証明書、退学証明書(証明日が申請年度の4月1日以降のもの)
    • 社保に加入した場合:社保被保険者証のコピー

(注記)住所地特例の人が非該当になった場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へご相談ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:119)

ファクス番号:0957-53-5572