ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が住んでいた市区町村を転出し、市外の施設などに入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する特例制度があります。
扶養者(父または母など)が大村市外に住所を有する場合は、扶養者の住所がある市区町村を保険者として、この制度を利用することになりますので、お住まいの市区町村へご相談ください。
次に該当する人は、転出後も大村市が保険者となります。
扶養者が大村市国民健康保険に加入しており、修学のために大村市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生
扶養者が大村市国民健康保険に加入しており、児童福祉施設などの施設に入所するために大村市外の施設の住所に住民登録を移した人
本人が大村市国民健康保険に加入しており、大村市外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人
転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。
国民健康保険税は、これまで通り転出前に所属していた国保世帯主に対して課税されます。
転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。
住所地特例該当者に係る国民健康保険税は対象者本人に対して課税されます。
マル学、マル遠、住所地特例に該当する人や、途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。
手続きは国保けんこう課窓口のほか、郵送でも受け付けます。
(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へお尋ねください。
非該当届のほか、必要に応じて国保をやめる手続きをしてください。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険をやめる場合
(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へお尋ねください。
(注記)住所地特例の人が非該当になった場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へご相談ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ