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更新日:2024年11月26日

マイナ保険証への移行に伴う各種取り扱い

現行の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります

令和6年12月2日(月曜日)から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
それに伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付を行いません。
(注記)大村市では、令和6年11月29日(金曜日)異動届等受理分まで保険証を発行します。

注意事項

  • 大村市国民健康保険(以下「大村市国保」)以外の健康保険に関することは、加入先の健康保険組合などにお問い合わせください。
  • 国民健康保険の加入や脱退の手続きは、引き続きご自身で行っていただく必要があります。

現在お持ちの保険証の取り扱い

令和6年12月1日までに発行した大村市国保の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます。

  • 大村市国保以外の健康保険に加入した場合、または市外に転出した場合は、その健康保険の資格取得日または転出日から大村市国保の保険証は使用できません。

有効期限は最長で令和7年7月31日まで

大村市国保では、令和6年7月以降に発行する令和6年度保険証(緑色)が最後の保険証となり、有効期限は最長で「令和7年7月31日」となります。ただし、次の人は有効期限が異なります。

  • 令和7年6月30日までに70歳の誕生日を迎える人:誕生月末(1日生まれの人は前月末)
  • 令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人:誕生日の前日

現行の保険証の有効期限が切れた後などの取り扱い

令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れたときや、保険証を紛失した場合などは、マイナ保険証もしくは資格確認書に切り替えていただくことになります。

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの人

医療機関などの窓口では、マイナ保険証をご提示ください。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を送付します

保険証の有効期限を迎える前に、記号番号や負担割合(70歳以上の人のみ)などを記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付します。

医療機関などの窓口でマイナ保険証を読み取れないときは、マイナ保険証と「資格情報通知」の両方を提示することで、保険診療が受けられます。
(注記)資格情報通知(資格情報のお知らせ)のみで保険診療を受けることはできません。

マイナ保険証をお持ちでない人

医療機関などの窓口では、資格確認書をご提示ください。

資格確認書を送付します

保険証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を送付します。
記載事項は現行の保険証と同等であり、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報などを確認できます。
紛失により再交付等が必要なときは、ご自身で申請手続きを行ってください。

マイナ保険証をお持ちの人でも資格確認書の申請ができる場合

原則、マイナ保険証をお持ちの人には資格確認書の交付は行っていませんが、次に該当する人には、本人の申請により資格確認書を交付します。

対象

マイナンバーカード(保険証利用登録済)を紛失または更新中の人

新たなカードが手元に届くまで待てないなどの個々の事情がある場合は、交付申請書を提出いただくことで資格確認書を交付します。

マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)

介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、交付申請書を提出いただくことで資格確認書を交付します。

県内の市町では、次に該当する人を要配慮対象者としています。

  • 要支援・要介護認定者
  • 住所地特例対象者(施設入所者)、マル遠対象者(施設入所者:子ども)
  • 障害者手帳(身体・精神)所持者(療育手帳含む)
  • 特定医療費(指定難病)医療受給者証所持者
  • 成年後見人制度を利用されている人

​​​申請に必要なもの

(1)公的機関が発行した本人確認書類

  • 顔写真付きのものであれば1点【例】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など
  • 顔写真なしのものであれば2点【例】保険証(有効期限内)、限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など

(2)国民健康保険の記号番号がわかるもの

​​​【例】保険証(有効期限内)、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、国民健康保険料決定通知書など

同一世帯以外の代理人が申請する場合

同一世帯以外の代理人が申請する場合は、上記(1)(2)に加えて、次の書類が必要です。

  • 交付申請を希望する人からの委任状
    (注記)委任状欄は申請希望者が自署してください。
  • 代理人の本人確認ができるもの

注意事項

マイナ保険証の利用が困難であるという正当な理由がないにもかかわらず、資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証利用登録の解除あるいはマイナンバーカード返納を条件として資格確認書を交付します。

​​マイナ保険証の利用

マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルや医療機関等の窓口でマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

注意事項

  • マイナ保険証を使用している人であっても、国民健康保険への加入や脱退は、これまでどおり届け出が必要です。
  • DV等被害により、住民基本台帳事務における支援措置申出をしている人は、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。健康保険証廃止後は資格確認書が交付されます。

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572