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更新日:2024年11月26日
令和6年12月2日(月曜日)から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
それに伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付を行いません。
(注記)大村市では、令和6年11月29日(金曜日)異動届等受理分まで保険証を発行します。
令和6年12月1日までに発行した大村市国保の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで利用できます。
大村市国保では、令和6年7月以降に発行する令和6年度保険証(緑色)が最後の保険証となり、有効期限は最長で「令和7年7月31日」となります。ただし、次の人は有効期限が異なります。
令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れたときや、保険証を紛失した場合などは、マイナ保険証もしくは資格確認書に切り替えていただくことになります。
医療機関などの窓口では、マイナ保険証をご提示ください。
保険証の有効期限を迎える前に、記号番号や負担割合(70歳以上の人のみ)などを記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付します。
医療機関などの窓口でマイナ保険証を読み取れないときは、マイナ保険証と「資格情報通知」の両方を提示することで、保険診療が受けられます。
(注記)資格情報通知(資格情報のお知らせ)のみで保険診療を受けることはできません。
医療機関などの窓口では、資格確認書をご提示ください。
保険証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を送付します。
記載事項は現行の保険証と同等であり、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報などを確認できます。
紛失により再交付等が必要なときは、ご自身で申請手続きを行ってください。
原則、マイナ保険証をお持ちの人には資格確認書の交付は行っていませんが、次に該当する人には、本人の申請により資格確認書を交付します。
新たなカードが手元に届くまで待てないなどの個々の事情がある場合は、交付申請書を提出いただくことで資格確認書を交付します。
介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、交付申請書を提出いただくことで資格確認書を交付します。
県内の市町では、次に該当する人を要配慮対象者としています。
【例】保険証(有効期限内)、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、国民健康保険料決定通知書など
同一世帯以外の代理人が申請する場合は、上記(1)(2)に加えて、次の書類が必要です。
マイナ保険証の利用が困難であるという正当な理由がないにもかかわらず、資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証利用登録の解除あるいはマイナンバーカード返納を条件として資格確認書を交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルや医療機関等の窓口でマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
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