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更新日:2022年4月1日

大村市国民健康保険運営協議会

国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険事業を真に被保険者のための制度として円滑、かつ民主的に運営するため、国民健康保険法第11条により国民健康保険の保険者である市町村に設置が義務付けられている市町村長の附属機関です。

運営協議会の役割

市長の諮問に応じ、運営協議会を開催(大村市の場合は年に数回)し、国民健康保険事業に関する予算や決算、その他重要事項について審議します。

委員定数

大村市国民健康保険条例で次のとおり定めています。

  1. 被保険者を代表する委員4人
  2. 保険医または保険薬剤師を代表する委員4人
  3. 公益を代表する委員4人

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572