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更新日:2026年10月1日

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

入院などで高額な医療費がかかる場合、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります(対象は保険適用分のみ。差額ベッド代などは除く)。

なお、自己負担限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額と同じです。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費

マイナ保険証の場合は申請不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。(一部例外あり)

交付対象者

大村市国民健康保険の被保険者

注意事項

  • 70歳から74歳までの人で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の人は、マイナ保険証または資格確認書の提示のみで窓口の支払いが自己負担限度額までとなるため、認定証は発行していません。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合や所得が確認できない人(未申告など)がいる世帯は、交付できないことがあります。

長期入院該当

所得区分が「オ」または「低所得者2」の人は、過去12か月間の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当の認定申請をすることで、申請した月の翌月1日から入院時の食事代がさらに減額されます。

なお、申請月から長期入院該当適用日まで入院し、食事代を長期入院該当適用前の金額で支払った場合は、申請によりその差額を支給します。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

申請に必要なもの

(注記)認定証の適用日は、特別な場合を除き申請受付月の1日からとなります。適用日以前に高額療養費の対象となった分は、別途、高額療養費の支給申請をおこなってください。

郵送で申請する場合

郵送で申請する場合は、「申請に必要なもの」を国保・後期保険課へ提出してください。なお、申請書以外のものについては、コピーを添付してください。

送付先(申請窓口)

郵便番号:856-8686(住所不要)
国保・後期保険課国保医療グループ

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保・後期保険課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110・111・119)

ファクス番号:0957-53-5572