出産育児一時金
大村市国民健康保険(以下「大村市国保」)の被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
妊娠85日(妊娠4カ月・およそ12週)以上であれば、流産・死産でも支給されます。
支給額
1児につき50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)
申請前に必ずご確認ください
大村市国保加入前に勤務先の健康保険(社会保険・共済組合など)に加入していた場合
次の条件にすべて当てはまる場合、退職前に加入していた健康保険から支給を受けられます。
- 大村市国保に加入する前に、勤務先の健康保険(社会保険・共済組合など)に被保険者(本人)として1年以上継続して加入していた
- その健康保険の資格を喪失した日の翌日から6カ月以内に出産した
注意事項
- 退職前の健康保険によっては、独自の付加給付により大村市国保よりも支給額が多いことがあります。
- 退職前の健康保険と大村市国保のどちらか一方からの支給となります(重複して受け取ることはできません)。
不明な場合は、退職前に加入していた健康保険者、または市へお問い合わせください。
次のフローチャートをご確認ください。
出産育児一時金手続き確認フローチャート(PDF:168KB)
- 出産費用が50万円以上で、出産した医療機関の「直接支払制度」を利用した場合、市への申請は不要です。
- 直接支払制度に対応していない医療機関などで出産した場合は、受取代理制度や償還払いにより支給を受けられます。
支払制度と手続方法
出産育児一時金は、3つの支払制度があります。
それぞれ必要書類などが異なります。該当するものを確認してください。
1.直接支払制度
- 対象者:直接支払制度を利用した人
- 市への申請:原則不要(出産費用が50万円未満であれば差額支給申請により、出産費用と50万円との差額を支給します)
- 手続きの時期:出産後(差額がある場合のみ)
- 支給方法:医療機関へ直接支払い(差額がある場合は口座振込)
2.受取代理制度
- 対象者:医療機関が直接支払制度未対応だった人
- 市への申請:受取代理制度の申請が必要
- 手続きの時期:出産前(入院前)
- 支給方法:口座振込
3.償還払い
- 対象者:直接支払制度または受取代理制度を利用せず全額自己負担で支払った人
- 市への申請:償還払いの申請が必要
- 手続きの時期:出産後(退院後)
- 支給方法:口座振込
必要書類
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産した人の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の写し
- 母子健康手帳の写し(出生届出済証明があるページ)
- 死産の場合:死産証書の写し、または死胎埋火葬許可証の写し
- 出産費用明細書の写し
- 医療機関との「直接支払制度を利用する旨の合意文書」の写し
- 世帯主名義の預金通帳の写し
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
出産前に申請が必要です。
- 受取代理申請書(必要な場合はお問い合わせください。)
- 出産する人の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の写し
- 世帯主名義の預金通帳の写し
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産した人の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の写し
- 母子健康手帳の写し(出生届出済証明があるページ)
- 死産の場合:死産証書の写し、または死胎埋火葬許可証の写し
- 出産費用明細書の写し
- 医療機関との「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し
- 世帯主名義の預金通帳の写し
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
申請できる人
出産した大村市国保被保険者の世帯主(または同じ世帯の被保険者)
(注記)別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。
委任状(PDF:82KB)
申請方法
窓口または郵送。次の申請書と必要書類を提出してください。申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。
出産育児一時金支給申請書(PDF:102KB)
申請先
856-8686(住所不要)
国保・後期保険課国保医療グループ