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更新日:2025年11月27日
海外から転入し、1月1日時点で国内に住所を有しない国民健康保険被保険者(以下「海外転入者」)における高額療養費の自己負担限度区分は、法令により前年所得がなくても「住民税非課税世帯」の区分ではなく「住民税課税世帯の最も低い区分」を適用することとなっていますが、誤って「住民税非課税世帯」の区分を適用していたため、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しました。
本市の国民健康保険システム(以下「システム」)は、本人の所得申告を基に、自己負担限度額の区分を自動判定しています。
海外転入者については、課税区分扱いとするために個別に手動入力する必要がありますが、システムによる自動判定が行われるものと誤認していたことから、本過支給の事案が生じたものです。
海外転入者については、システム上で正しい区分に修正を行うとともに、過支給対象世帯の人には、個別に文書などにより謝罪と説明を行ったうえで、過支給額の返還をお願いしてまいります。
適正な法解釈の徹底、当該事務処理に関するマニュアルを整備するとともに、処理内容のダブルチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。
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