一部負担金の免除制度
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなり、一時的に入院を伴う医療費の支払いが困難になった場合、申請により認められると、一部負担金を免除、もしくは徴収猶予します。
対象となる場合
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障がい者となった場合や、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休止または廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
- 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除を受けることができる要件
次の全ての項目に該当する場合、減免等を受けることができます。
- 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
- 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という)の平均収入月額の合計額が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金額の合計が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額に3を乗じて得た額以下である場合
申請に必要なもの
- 国民健康保険一部負担金免除等申請書
- 生活状況申告書
- 給与証明書など収入額を確認できる資料や預貯金通帳の写しなど