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更新日:2026年8月3日
やむを得ない理由で医療費の全額を支払ったときなど、要件に該当する場合は、申請により自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
(注記)靴型装具を作成した場合、装具の写真が必要です。詳しくは、国保・後期保険課へお尋ねください。
(注記)弱視用眼鏡などを購入した場合、医師の証明書として次の書類をご提出ください。
弱視等治療用眼鏡等作製指示書(PDF:160KB)
費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
よくある質問
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