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更新日:2024年12月2日
DV・虐待等の加害者やその関係者が医療機関などに勤務しており、被害者のマイナンバーカードを加害者等が所持している場合は、「オンライン資格確認」により情報を閲覧されるおそれがあります。
ご自身の情報を不開示とする手続きに関することは、加入している健康保険の保険者へご相談ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録すると、医療機関などの窓口やマイナポータルで、加入している健康保険の資格情報などが確認できる「オンライン資格確認」が、令和3年10月から順次開始されています。
医療機関などの窓口でマイナ保険証を利用し、患者本人が同意した場合は、医療従事者も特定健診や薬剤の情報を確認できます。
DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届け出をしていない人は、加入している健康保険の保険者への届け出が必要です。
次の機能が使用できません。
マイナンバーカードに代理人として加害者を設定している場合、加害者に情報を閲覧されるおそれがありますので、マイナポータルから代理人の解除を行ってください。
解除方法については、次のリンクをご確認ください。
【マイナポータル】代理人を解除する(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを持たずに避難先に来た場合は、加害者に自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法があります。詳しくは、次の番号へご相談ください。
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