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更新日:2025年10月16日

柔道整復(整骨院・接骨院)、鍼灸(はり・きゅう)・マッサージにかかるとき

柔道整復(整骨院・接骨院)にかかるとき

整骨院や接骨院などで施術を行うのが、柔道整復師です。柔道整復師の「施術」とは、医師の「治療」に当たるものですが、エックス線検査や外科的手術、薬剤投与などの医療行為を施すことはできません。

また、柔道整復師による施術で公的医療保険が使えるものは、一定の条件を満たす場合に限られています。

保険が適用されるもの

仕事中や通勤時以外の、外傷性が明らかな負傷の場合は、保険が適用されます。

  • 打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要です)

保険が適用されないもの

次の場合は保険が適用されず、全額自己負担となります。

  • 疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
  • 仕事中や通勤中での負傷(労災保険の給付対象となります)

注意事項

  • 負傷の原因を正しく伝えましょう。交通事故などの第三者行為による負傷の場合は、必ず保険者へ届け出てください。
  • 医療機関との重複受診はできません。ただし、負傷の状態を確認するための医師の検査は可能です。
  • 施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう。内科的要因が関わっている可能性もあります。

鍼灸(はり・きゅう)・マッサージにかかるとき

鍼灸(はり・きゅう)・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意がある場合に限り、公的医療保険を利用できます。

鍼灸(はり・きゅう)で保険が適用されるもの

医師の同意がある場合に限ります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎ねんざ後遺症

マッサージで保険が適用されるもの

医師の同意がある場合に限ります。

  • 筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けないような症状)
  • 関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)

(注記)マッサージは傷病名ではなく、症状に対する施術のことです。

注意事項

  • 保険適用の施術の場合、医師の同意が必要です。
  • 鍼灸(はり・きゅう)・マッサージの施術について、同一疾患で医療機関との重複受診はできません。
  • 保険適用の施術が長期にわたる場合は、定期的に医師の同意が必要です。

柔道整復(整骨院・接骨院)施術費用の支払方法

柔道整復師による施術の費用は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ申請して一部負担金以外の払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。

ただし、柔道整復については例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を窓口で支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

受領委任の流れ

受領委任により一部負担金を支払う場合の注意事項

  • 施術が終了した後に「療養費支給申請書」に署名が必要です。
  • 「療養費支給申請書」の内容に間違いがないか、しっかり確認しましょう。申請書は、受領者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を保険者に請求し支払いを受けるために必要な書類です。負傷原因や施術回数、一部負担金などが記載されています。
  • 必ず領収書を受け取りましょう。柔道整復師には、領収書の発行が義務付けられています。市から照会などがあった際にも確認書類となりますので、受け取って保管しておきましょう。

施術内容を照会することがあります

医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために、国保や健康保険などの公的医療保険で柔道整復にかかった人に、負傷原因、治療年月日、治療内容などを確認する場合があります。そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)や領収書は保管し、照会があった場合はご協力をお願いします。

柔道整復(整骨院・接骨院)、鍼灸(はり・きゅう)、マッサージにかかる方へ(PDF:653KB)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:111)

ファクス番号:0957-53-5572