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更新日:2025年10月16日
整骨院や接骨院などで施術を行うのが、柔道整復師です。柔道整復師の「施術」とは、医師の「治療」に当たるものですが、エックス線検査や外科的手術、薬剤投与などの医療行為を施すことはできません。
また、柔道整復師による施術で公的医療保険が使えるものは、一定の条件を満たす場合に限られています。
仕事中や通勤時以外の、外傷性が明らかな負傷の場合は、保険が適用されます。
次の場合は保険が適用されず、全額自己負担となります。
鍼灸(はり・きゅう)・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意がある場合に限り、公的医療保険を利用できます。
医師の同意がある場合に限ります。
医師の同意がある場合に限ります。
(注記)マッサージは傷病名ではなく、症状に対する施術のことです。
柔道整復師による施術の費用は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ申請して一部負担金以外の払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。
ただし、柔道整復については例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を窓口で支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために、国保や健康保険などの公的医療保険で柔道整復にかかった人に、負傷原因、治療年月日、治療内容などを確認する場合があります。そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)や領収書は保管し、照会があった場合はご協力をお願いします。
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