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更新日:2025年12月25日
大村市議会
刑法92条には「外国国章損壊罪」が定められており、その構成要件は「外国に対して侮辱を加える目的」で「その国(外国)の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損すること」とされている。これは外交関係への悪影響を避けるために設けられたものであり、自国の国旗等に関する規定が存在しなかったのは、当然のこととして日の丸を自ら損壊しようとする者はいないという前提に基づくものである。
しかしながら、残念なことに、侮辱的意思をもって日本国の国旗を損壊・汚損する事例は存在する。
平成11年8月13日には「国旗及び国歌に関する法律」が制定され、学校教育における国旗・国歌の指導は「児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てる」とある。これらを踏まえ国家の象徴としての国旗については、我が国のみならず他国のものも尊重する姿勢が期待されている。罰則規定についても外国国旗等と同様に定めておくべきである。
よって、速やかに「日本国国章損壊罪」を制定することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月19日
長崎県大村市議会
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