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更新日:2017年12月27日

大村市議会

地方公共団体金融機構納付金制度の廃止に関する意見書(平成26年12月)

 

モーターボート競走事業施行者は厳しい経営環境の下、より健全なモーターボート競走事業の経営を目指し、ファンサービスの向上はもとより、各種業務の効率化による開催経費の削減等、諸施策を積極的に推進してきたところでありますが、平成3年度の2兆2千億円の売上をピークに大幅に減り続け、近年では、ピーク時の約4割、9千億円まで減少しており、繰出金の額が大幅に減少し、繰出金を出せない団体も多い状況であります。

また、本年4月からは消費税が8%に引き上げられ、今後更なる消費税増税が示唆されていることから、本来の法目的である施行者の地方財政への寄与という事業の存立根拠も危うい状態となり、モーターボート競走事業の存廃問題に繋がる恐れがあります。

地方公共団体金融機構への納付金制度については、昭和45年に創設されたものでありますが、これは、当時、公営競技の収益が著しい増加を示し、公営競技を実施する施行団体と非施行団体との行政水準・財政力の不均衡が問題となったため、公営競技収益の均てん化を目的に、10年間の時限措置として導入されたものでありますが、その後、累次にわたり期限延長されてきております。

モーターボート競走事業施行者が、今までに地方公共団体金融機構に納付した金額は、約5千百億円、他の公営企業施行者のものを含めた地方公共団体健全化基金積立金額は、約9千億円以上と膨大な金額にのぼり、十分に所期の目的は達せられたと考えております。

よって、国におかれましては、地方公共団体金融機構納付金制度を廃止するよう強く要望します。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

平成26年12月16日

 

長崎県大村市議会

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

国土交通大臣殿

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