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更新日:2019年1月1日

大村市議会

地方議会制度改革の早期実現に関する意見書(平成17年12月)

国においては、今般第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議が行われた。このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。

しかしながら、同調査会の答申を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されない状況にある。

本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。

よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。

  1. 議会の招集権を議長に付与すること。
  2. 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。
  3. 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
  4. 議会に附属機関の設置を可能とすること。
  5. 議会の内部機関の設置を自由化すること。
  6. 調査権・監視権を強化すること。
  7. 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置づけるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年12月20日

長崎県大村市議会

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣 殿

総務大臣

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