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更新日:2019年1月1日

大村市議会

諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する意見書(平成22年12月)

12月15日菅総理は、地元長崎県に一切の説明をすることなく、一方的に、「上告は行わない」とマスコミを通じて発表を行った。

現況をみると、諫早湾干拓事業は、平成19年度に完成し、高潮や洪水に対して防災効果が発揮され、干拓地においても大規模の環境保全型農業が営まれつつあり、また、諫早湾内のアサリなどの養殖事業も軌道に乗りつつあり、長崎県民として喜んでいるところであります。

今回、潮受け堤防排水門の開門が実施されると、地元に多大な被害、影響が出るであろうことを危惧し、これまで、国の環境アセスメントにより科学的、客観的に検証を行った上で、開門調査の是非について慎重に検討し、地元の同意なしに開門調査が行われることのないよう、県知事をはじめ、県議会、地元開門反対期成会などより要請がなされ、国としてはその事情を十分配慮されるものと確信してきました。

今回の福岡高裁の判決は、

  • 常時防災機能を認めていないが、諫早市の防災機能として十分機能している。
  • 気象予報をもとに、必要な時は、排水門の閉鎖も考えられ、防災機能の確保が検討されているが、住民にとって本当の安心感につながるのか疑問である。
  • 現在の営農地への灌漑用水の確保、塩水の浸透による塩害の発生など問題は解明されず、十分な説明もなされていない。

等、長崎県民として納得できる状況でないことは明白であります。

そのような中、地元の意見も十分聞かず、また一切の説明もなく、開門調査の開始にもつながりかねない、「上告しない」との一方的発表は遺憾である。

諫早湾干拓事業は国営事業で実施され、地元としてもあらゆる協力をして、平成19年度に完成したものであります。地元住民の防災、安心、安全な生活確保、営農者への具体的措置に対する説明、同意なしに開門調査が実施されることのないよう強く要望し、今回の発表に抗議するものであります。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成22年12月17日

長崎県大村市議会

衆議院議長

参議院議長 殿

内閣総理大臣

農林水産大臣

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