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更新日:2019年1月1日

大村市議会

公職選挙法の一部改正を求める意見書(平成18年6月)

我が国の都市自治体の行財政運営は、地方分権の進展に伴い、行財政の体制強化が要請されており、多くの自治体において、行政能力の向上を図るとともに、財政基盤の強化を図るため、歳出の徹底した見直しを行い、財源不足の縮小に努めるなと、様々な行財政改革を進めている。

このようななか、本市において、公職選挙法第34条及び第113条の規定により、2名の市議会議員補欠選挙が市長選挙に併せて執行されます。しかし、補欠選挙の場合は、前任者の残任期間しか在任できません。財政健全化を進める中、便乗選挙とはいえ、多額の費用を投入することになり、全国規模で見ると莫大なものと思慮されます。各地で議員定数削減が叫ばれる中、国民にとっても理解しがたいものであります。

よって、国におかれては、自治体行財政の健全運営を図る上から、下記事項を実施されるよう強く要望する。

公職選挙法第34条第2項中、「前6月以内」を「前1年以内」に改めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年6月23日

長崎県大村市議会

内閣総理大臣

総務大臣 殿

法務大臣

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