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更新日:2019年1月1日

大村市議会

福祉医療費に係る長崎県の補助負担率の堅持に関する意見書(平成19年6月)

本市の福祉医療費支給制度については、平成9年から、長崎県の補助対象であるか否かにかかわらず、本市が独自施策として実施するものを含めたすべての福祉医療費の支給方法に、医療機関等が受給者に代わって福祉医療費の申請を行う「委任払い方式」を採用し、国民健康保険に係る国庫負担金のペナルティ措置を回避しながら受給者の申請手続きの煩雑さの解消を図り、利便性の向上と制度の充実に努めてきたところである。

このような中、本年3月、長崎県は、約10年間にわたり本市の状況を認識しておきながら突然、県内他市町との均衡を理由に、その支給方法に「償還払い方式」を採用していない本市に対し、「平成20年度から長崎県の補助対象となる福祉医療費(心身障害者医療費を除く。)の補助負担率を、現行の2分の1から3分の1に引き下げる」という方針を打ち出した。

この方針は、長崎県の考え方に従わない自治体に対する明らかなペナルティ措置であるとともに、制度の目的を的確に理解し、受給者の利便性の向上と制度の充実を図るために、本市医師会を初めとする関係機関の多大な協力と理解を得て約10年間にわたって本市が行ってきた先進的な取組みを否定するものである。

仮に、この方針どおりに補助負担率の引下げが実施された場合、本市が現行の制度を維持するためには約2,500万円という多額の新たな財政負担を強いられることとなり、優れた制度の維持のみならず、存続そのものにも影響を及ぼすものである。

従来の地方財政制度が大きな変動期を迎える中、それに対応すべく第1次・第2次の財政健全化計画に必死で取り組んでいる本市に対し、支援するどころか逆に負担増を求めている長崎県の姿勢に大きな疑問を呈せざるを得ない。

よって、本市議会は、このような方針を打ち出した長崎県に対して厳重に抗議するとともに、福祉医療費に関し、その支給方法によって補助負担率に格差を付けることなく、現行どおりの補助負担率を堅持するよう方針の撤回を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年6月25日

大村市議会

長崎県知事金子原二郎 殿

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