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更新日:2019年1月1日

大村市議会

国による地方公務員の給与削減措置を講ずる要請に対する意見書(平成25年3月)

2013年度地方財政対策において、通常収支分の地方交付税について、前年度比2.2%減の17兆624億円(出口ベース)にとどまった。

今回の決定において、地方が強く訴えてきた一般財源総額確保の要請に応え、緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業の需要の積み上げが行われたこと、地方交付税の別枠加算が確保されたことなどは評価するものである。

しかしながら、緊急経済対策や大胆な「15カ月予算」の円滑かつ迅速な実行により、国と地方が協働して地域経済の活性化に取り組もうとしている一方で、この10年あまりの国をはるかに上回る地方の行財政改革の努力を適切に評価することなく、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに、それを前提として地方交付税の給与関係経費を削減したことは大きな問題がある。

今回の措置は、「地域経済の再生なくして、日本経済の再生なし」との国と地方の共通認識からも、極めて問題である。地方交付税の削減が財政力の弱い団体ほどその影響を大きく受けることになる。また、地方公務員給与の削減は中小・地場産業で働く労働者にも影響し、地域経済の疲弊を深刻なものにし、「デフレ脱却」に逆行する。

そもそも地方公務員の給与は、公平・中立な知見を踏まえつつ、議会や住民の意思に基づき地方が自主的に決定すべきものである。国が地方公務員の給与削減を強制することは、地方自治の根幹にかかわる問題であるとともに、地方分権の流れに逆行するものである。ましてや、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いることは、地方の固有財源という性格を否定するものであり、断じて行うべきでない。

よって、本市議会は、政府に対し、下記事項の実現について強く要請する。

  1. 国と地方の信頼関係を重視する立場から、地方との十分な協議を経ないまま、地方公務員給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回のような措置を撤回すること。
  2. 本来、給与は地方公務員法により、個々の自治体の条例に基づき、自主的に決定されるものであり、その自主性を尊重すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月22日

長崎県大村市議会

内閣総理大臣

総務大臣 殿

財務大臣

内閣官房長官

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