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更新日:2019年1月1日
大村市議会
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができるようにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないようにするため制定されたものです。
また、義務教育費国庫負担制度は、国による教育分野の「最低保障」というべきものであり、すべての国民に対し適正な規模と内容の義務教育を保障することは国の重要な責務でもあります。
さらに、未来を担う子どもたちに対し、一人ひとりの国民として必要な基礎的資質を培うための豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹ともなるものです。
しかし、平成18年度において、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、義務教育費の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられました。
現在、義務教育費国庫負担金が減額された分は地方交付税で措置され、平成23年度予算の地方交付税は、前年度比2.8%増の約17.4兆円で国庫負担率変更前の水準に戻しているが、これは国庫補助負担金の一括交付金化を見越した増額であり、義務教育にとって恒久的に安定した財源とは言えません。
全国的な教育水準を確保し、安定した地方財政を構築するためには、義務教育費の国庫負担率を2分の1に復元すべきです。
教育予算は未来への先行投資であり、子どもたちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命です。
よって、国におかれましては、教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するため、義務教育費国庫負担率を2分の1に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年6月28日
長崎県大村市議会
内閣総理大臣
総務大臣 殿
財務大臣
文部科学大臣
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