ホーム > 市政情報 > 大村市議会 > 審議結果・報告書 > 決議・意見書・申入れ > 意見書 > 公営競技納付金制度の廃止に関する意見書(令和6年12月)

ここから本文です。

更新日:2024年12月23日

大村市議会

公営競技納付金制度の廃止に関する意見書(令和6年12月)

モーターボート競走事業施行者は、健全な事業運営を実現するために不断の努力を続けています。各種業務効率化による開催経費の削減等、諸施策を積極的に推進し、事業の安定性を確保するために全力を尽くしております。

公営競技納付金制度については、昭和45年度に創設されたものでありますが、これは、当時、公営競技の収益が著しい増加を示し、公営競技を実施する施行団体と非施行団体との行政水準・財政力の不均衡が問題となったため、公営競技収益の均てん化を目的に、10年間の時限措置として導入されたものであり、その後、累次にわたり期限延長されてきております。

地方公共団体の社会資本整備のための貸付利率の利下げ財源として、モーターボート競走事業施行者が、今までに地方公共団体金融機構に納付した金額は、約6千億円、他の公営競技施行者のものを含めた地方公共団体健全化基金積立金額は、約9千億円以上と膨大な金額であり、さらにここ数年は基金への積立も行われるなど、十分に所期の目的は達せられたと考えております。

モーターボート競走事業施行者は、今後も健全なモーターボート競走事業の経営のために、競走場等の大規模施設改善や昨今頻発している大規模災害への備え等に係る内部留保の拡充を行う必要があるほか、近年問題(課題)となっているギャンブル等依存症対策やカーボンニュートラルなどといった新たな社会課題への対応に係る事業費の確保も必要であります。

一方で、公営競技納付金制度以外にも、ふるさと納税制度等新たな税制度が普及し、地方公共団体を取り巻く環境は変化しています。

こうしたことから、国におかれましては、公営競技納付金制度を廃止するよう強く要望いたします。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

 

令和6年12月19日

長崎県大村市議会

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

総務大臣殿

国土交通大臣殿

よくある質問

お問い合わせ

議会事務局 議事調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館2階

電話番号:0957-52-3828(直通)

ファクス番号:0957-52-3828