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更新日:2019年1月1日
大村市議会
私たち市議会議員は、市民の負託を受けた代表者であり、高い倫理観と責任をもって議員活動を行うとともに、法令の遵守に努めなければならない。
しかるに、先般、他都市において、市議会議員等が地区運動会に際し、「参加費」という名目で寄付行為を行ったとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されるという事件が起こった。
私たち市議会議員は、日頃から議員活動において、議員の寄付行為と有権者の寄附要求を禁止する公職選挙法の趣旨について、市民の協力と理解を得ながら、公職選挙法の遵守に努めてきたところである。今後さらに自ら襟を正し、なお一層公職選挙法その他法令の遵守に努めていくことを決意するものである。
以上、決議する。
平成17年9月30日
大村市議会
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