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更新日:2018年3月1日

大村市議会

飲酒運転根絶に関する決議(平成27年6月)

飲酒運転が社会的な問題として取り上げられ、その危険性や違法性が再三にわたって指摘されているにもかかわらず、今般、本市教育委員会職員が事故不申告、酒気帯び運転の道路交通法違反の罪で略式起訴されました。

全体の奉仕者として法を守り、市民の模範となるべき職員がこのような不祥事を起こしたことは、市政に対する市民の信頼を大きく失墜させるもので、極めて遺憾であります。

交通事故のない、安全で安心して暮らすことができる社会の実現は、市民の負託を受けた我々の重大な責務であるとともに、市民すべての切なる願いであります。飲酒運転は、重大事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪行為であり、いかなる理由があろうとも絶対に許されるものではありません。

今後、市は、二度とこのような事態を発生させないために、職員の飲酒運転に対する危機意識をより一層徹底するなど、再発防止に万全を期し、全力を挙げて市民の信頼回復に努めるよう強く求めるものであります。

また、本市議会は、今回の職員の不祥事をはじめ、飲酒運転が依然として後を絶たない状況に鑑み、市民の安全で安心な暮らしを守る立場から、ここに改めて交通安全意識の徹底を呼びかけるとともに、関係機関・団体との連携を強化し、市民と一体となって下記の事項を掲げ、飲酒運転の根絶、さらには交通事故のない明るい社会づくりに努めていくことを決意するものであります。

 

 

1.酒を飲んだら、絶対に車を運転しない。

2.車を運転する人には、絶対に酒を飲ませない。

3.酒を飲んだ人には、絶対に車を貸さない。

4.酒を飲んだ人の車には、絶対に同乗しない。

5.二日酔いの時は、絶対に車を運転しない。

 

以上、決議する。

 

平成27年7月2日

 

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