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更新日:2024年10月2日
大村市議会
令和6年度大村市一般会計補正予算(第2号)中、福祉総務課所管の社会福祉協議会運営費補助事業において、令和元年度から令和5年度までの委託事業に係る人件費相当分の未払い消費税2,976万3,575円のうち、社会福祉協議会と締結した契約書に、非課税事業と誤認し税込みの表記がなかった分については全額を、人件費に消費税を加算せず税込みの表記があった分については半額を市が負担するものとして、計1,928万6,853円が計上された。
残りの1,047万6,722円については、契約書に税込みとの表記がなされていたとのことで、半分は社会福祉協議会が負担すべきものとして予算計上はなされていない。
社会福祉協議会は、大村市の誰もが安心して暮らせるまちづくりを支える社会福祉団体であり、本市と共に福祉行政の一翼を担っている。
また、収入の84%が受託金・補助金で、支出の83%が人件費となっており、財政状況も厳しい状況にある。
委員会審査の中で、税込みとの表記がなされていた契約については、誤記であり消費税分は含まれていなかったことが明らかとなった。
また、市は令和元年度に大村市監査委員から要確認との指導を受けながらも、税務署への確認をせず今年度まで慣例的に契約を行ってきている。
審査の中で、市も税込みの表記は誤記であったことを認めており、本来の在り方に立ちかえり、消費税を支払うべき市が全額負担するべきものと判断するものである。
今後も市と社会福祉協議会との良好な関係の中で、大村市の福祉政策が円滑に行われるよう願うものである。
以上を踏まえ、市に対し、社会福祉協議会が申告・納付すべき消費税相当額の全額を市が負担する予算計上を求めるものである。
以上、決議する。
令和6年9月27日
大村市議会
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