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更新日:2019年1月1日

大村市議会

飲酒運転根絶に関する決議(平成21年6月)

飲酒運転が社会的な問題として取り上げられる中、平成19年6月、改正道路交通法が成立し、公布され、飲酒運転等に対する罰則が強化されましたが、飲酒運転は依然として後を絶たず、大村市における飲酒運転の発生件数は、本年5月末現在25件で、昨年の6件から約4倍に激増している現状にあります。

交通事故のない、安全で安心して暮らすことができる社会の実現は、市民すべての願いであるとともに、市民の負託を受けた我々の重大な責務でもあります。飲酒運転は、交通死亡事故に直結する極めて悪質・危険な行為であり、絶対に許されるものではありません。

飲酒運転の根絶には、運転者・同乗者が、飲酒運転の違法性、事故発生の危険性、事故による責任の重大性を認識することはもとより、家庭や職場、さらには地域が一体となって飲酒運転の根絶に向けた機運を高めることが重要です。

よって、大村市議会は、市民の安全で安心な暮らしを守る立場から、ここに改めて交通安全意識の徹底を呼びかけるとともに、市をはじめ関係機関・団体との連携を強化し、市民と一体となって下記の事項を掲げ、飲酒運転の根絶、さらには交通事故のない明るい社会づくりに努めていくことを決意するものであります。

  1. 酒を飲んだら、絶対に車を運転しない。
  2. 車を運転する人には、絶対に酒を飲ませない。
  3. 酒を飲んだ人には、絶対に車を貸さない。
  4. 酒を飲んだ人の車には、絶対に同乗しない。
  5. 二日酔いの時は、絶対に車を運転しない。

以上、決議する。

平成21年6月24日

大村市議会

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