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更新日:2019年1月1日
大村市議会
平成15年9月、地方自治法が一部改正され、市は平成18年9月までの3年の間に、現在委託している公の施設の管理を市の直営か、指定管理者に行わせるかの選択をしなければならないこととなった。
市当局は、平成18年4月から指定管理者制度を導入するとして、平成17年6月定例議会に条例改正案を提案した。この提案に対し、市民の代表である議会は、この制度の趣旨が行政コストの縮減と住民サービスの向上にあるとの考えから、継続審議とし、慎重なる審議のうえ、9月定例議会においてこの条例改正案を可決した。
しかし、今12月定例議会に提案された「指定管理者の指定」に関する議案を審議するうえで、公募のあり方や指定管理者の選定審査会のあり方など、多くの課題が残される結果となった。
議会としては、公の施設の適正な管理と住民サービスの質の向上を図る観点から、指定管理者制度は積極的に導入するべきものと考えるが、市当局の指定管理者制度導入の経過を見るに、市民に理解しにくいものと考えざるを得ない。
よって、本市議会は、これまでの市当局の指定管理者制度導入の進め方について猛省を促すとともに、特に、多くの事業者・団体も参入しやすいような十分な期間の確保や、選定の過程における選定理由や経過説明に当たっては、わかりやすい説明をするなど、今後指定管理者制度が本来の趣旨に沿って、適正に運用されるよう強く求めるものである。
以上決議する。
平成17年12月20日
大村市議会
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