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更新日:2021年12月22日

税額控除

税額控除とは、税源移譲による税負担増加の調整や住宅ローンに係る費用等を、市・県民税の税額から差し引くものです。

【住宅借入金等特別税額控除】(住宅ローン税額控除)

税源移譲による所得税額の減少に伴い、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除分を差し引く控除です。
住宅ローン控除の詳しい内容については、「住宅ローン控除」をご確認ください。

【寄附金税額控除】

都道府県、市区町村などまたは共同募金会、日本赤十字社などに対する寄附金を支出した場合に、市・県民税の税額から差し引く控除です。
寄附金税額控除の詳しい内容については、寄附金税額控除をご確認ください。

【調整控除】

税源移譲により生じる所得税と個人の市・県民税との人的控除額の差額を調整する控除です。

令和3年度市・県民税から、合計所得が2,500万円を超える場合は適用外となりました。

1.控除額

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

(ア)所得税との人的控除額の差の合計額

(イ)市民税・県民税の合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合

次の(ア)から(イ)を差し引いた額の5%(市民税3%、県民税2%)

(ア)所得税との人的控除の差額の合計額

(イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額

令和2年度分以前は合計課税所得金額の上限はありません。

この額が2,500円未満の場合は控除額は2,500円(市民税:1,500円、県民税:1,000円)となります。

合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。

2.所得税と市・県民税の人的控除額の差額

所得税と個人の市・県民税の人的控除額の差額については、所得税と市・県民税の人的控除額の差額について(PDF:104KB)をご確認ください。

【外国税額控除】

外国における所得税や市・県民税が課税された場合に、国際間での二重課税を防止するため、所得税から控除しきれなかった外国税を差し引く控除です。

1.外国税額控除の計算方法

  • 市民税は所得税控除限度額×18%
  • 県民税は所得税控除限度額×12%

ただし、この控除を適用するためには、申告書に外国における所得税や市・県民税の額の控除に関する明細書の添付が必要です。

【配当控除】

株主が受け取る配当金は、法人税が既に課税された後に分配されます。しかし、株主が配当金を受け取る際、市・県民税が特別徴収されるため、法人税との二重課税となります。この二重課税部分を株主に還元するのが配当控除です。

1.配当控除の計算方法

(1)剰余金、利益の配当

  • 課税所得1,000万円以下の部分は配当所得の2.8%(市民税1.6%、県民税1.2%)
  • 課税所得1,001万円以上の部分は配当所得の1.4%(市民税0.8%、県民税0.6%)

(2)証券投資信託等

  • 課税所得1,000万円以下の部分は配当所得の1.4%(市民税0.8%、県民税0.6%)
  • 課税所得1,001万円以上の部分は配当所得の0.7%(市民税0.4%、県民税0.3%)

(3)外貨建等証券投資信託

  • 課税所得1,000万円以下の部分⇒配当所得の0.7%(市民税0.4%、県民税0.3%)
  • 課税所得1,001万円以上の部分⇒配当所得の0.35%(市民税0.2%、県民税0.15%)

【配当割額控除】

配当割を特別徴収されている配当所得を申告した場合に、市・県民税との二重課税を防止するため差し引く控除です。市・県民税から控除しきれない場合は残額を還付または充当します。

1.配当割額控除の計算方法

  • 市民税は配当割額の5分の3
  • 県民税は配当割額の5分の2

【株式等譲渡所得割額控除】

特定口座(源泉徴収口座)内で特別徴収された株式などの譲渡所得を申告した場合に、市・県民税との二重課税を防止するため差し引く控除です。市・県民税から控除しきれない場合は残額を還付または充当します。

1.株式等譲渡所得割額控除の計算方法

  • 市民税は株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 県民税は株式等譲渡所得割額の5分の2

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323