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更新日:2021年12月22日
税額控除とは、税源移譲による税負担増加の調整や住宅ローンに係る費用等を、市・県民税の税額から差し引くものです。
税源移譲による所得税額の減少に伴い、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除分を差し引く控除です。
住宅ローン控除の詳しい内容については、「住宅ローン控除」をご確認ください。
都道府県、市区町村などまたは共同募金会、日本赤十字社などに対する寄附金を支出した場合に、市・県民税の税額から差し引く控除です。
寄附金税額控除の詳しい内容については、寄附金税額控除をご確認ください。
税源移譲により生じる所得税と個人の市・県民税との人的控除額の差額を調整する控除です。
令和3年度市・県民税から、合計所得が2,500万円を超える場合は適用外となりました。
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額
(イ)市民税・県民税の合計課税所得金額
次の(ア)から(イ)を差し引いた額の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)所得税との人的控除の差額の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額
令和2年度分以前は合計課税所得金額の上限はありません。
この額が2,500円未満の場合は控除額は2,500円(市民税:1,500円、県民税:1,000円)となります。
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。
所得税と個人の市・県民税の人的控除額の差額については、所得税と市・県民税の人的控除額の差額について(PDF:104KB)をご確認ください。
外国における所得税や市・県民税が課税された場合に、国際間での二重課税を防止するため、所得税から控除しきれなかった外国税を差し引く控除です。
ただし、この控除を適用するためには、申告書に外国における所得税や市・県民税の額の控除に関する明細書の添付が必要です。
株主が受け取る配当金は、法人税が既に課税された後に分配されます。しかし、株主が配当金を受け取る際、市・県民税が特別徴収されるため、法人税との二重課税となります。この二重課税部分を株主に還元するのが配当控除です。
配当割を特別徴収されている配当所得を申告した場合に、市・県民税との二重課税を防止するため差し引く控除です。市・県民税から控除しきれない場合は残額を還付または充当します。
特定口座(源泉徴収口座)内で特別徴収された株式などの譲渡所得を申告した場合に、市・県民税との二重課税を防止するため差し引く控除です。市・県民税から控除しきれない場合は残額を還付または充当します。
よくある質問
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