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更新日:2023年1月17日
市・県民税が課税される所得には、給与所得や年金所得など10種類の所得があります。それぞれの所得金額の計算方法と内容を示します。
なお、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金、職業訓練受講給付金などは、非課税所得であるため課税されません。
事業所得とは、営業等所得、農業所得から生じる所得のことをいいます。ただし、山林所得、譲渡所得に該当するものを除きます。
不動産所得とは、建物や土地などの不動産、不動産の上に存する借地権、船舶または航空機の貸付けから生じる所得をいいます。ただし、事業所得、譲渡所得に該当するものを除きます。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与およびこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
一時所得とは、生命保険金の満期返戻金、収用による移転補償金、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金などの所得をいい、営利目的、労務の対価、資産の譲渡などでなく、一時的な性質をもつ所得が該当します。
この金額の2分の1に対して課税されます。
譲渡所得とは、船舶、機械、貴金属、営業権などの資産の譲渡に係る所得をいいます。
所得金額は収入金額から必要経費と特別控除額を引いた金額です。
長期譲渡所得は、この金額の2分の1に対して課税されます。
利子所得とは、公債、社債、預貯金などの利子に係る所得です。一般的に分離課税により、県民税5パーセント(所得税15パーセント)が特別徴収されるため、申告は必要ありません。
ただし、国外の銀行の利子など、源泉徴収されない所得は申告が必要です。
配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除きます)などの収益の分配に係る所得をいいます。
特定配当などの配当所得は、分離課税か総合課税かを選択することができ、分離課税とした場合は、県民税3パーセント(所得税7パーセント)が特別徴収されるため、申告は必要ありません。
平成29年度税制改正により、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度適用、総合課税、分離課税)を選択することができます。
雑所得とは、公的年金等の所得またはその他の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
平成23年9月までに支払が開始された「訓練・生活支援給付金」は雑所得に含めます。なお、平成23年10月以降に支払が開始となった「職業訓練受講給付金」は非課税となります。
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