ホーム > くらしの情報 > 税金 > 個人市・県民税 > 所得の種類(総合課税)

ここから本文です。

更新日:2024年1月25日

所得の種類(総合課税)

市・県民税が課税される所得には、給与所得や年金所得など10種類の所得があります。
なお、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金、職業訓練受講給付金などは、非課税所得であるため課税されません。

事業所得

事業所得とは、営業等所得、農業所得から生じる所得のことをいいます。ただし、山林所得、譲渡所得、不動産所得等に該当するものを除きます。

事業の種類

営業等所得

  • 卸売業、小売業、製造業、建設業、サービス業などの営業
  • 医師、競艇選手、保険の外交員、大工などの自由職業
  • 農業兼営でない畜産業、漁業などの事業

農業所得

  • 米、野菜、花、果樹などの栽培、生産または農家が兼営する家畜、家きんなどの育成、酪農品の生産など

所得金額の計算方法

所得金額は、収入金額から必要経費を引いた金額です。

不動産所得

不動産所得とは、建物や土地などの不動産、不動産の上に存する借地権、船舶または航空機の貸付けから生じる所得をいいます。ただし、事業所得、譲渡所得に該当するものを除きます。

  • 所得金額は、収入金額から必要経費を引いた金額です。

給与所得

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。

  • 所得金額は、収入金額から給与所得控除を引いた金額です。

一時所得

一時所得とは、生命保険金の満期返戻金、収用による移転補償金、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金などの所得をいい、営利目的、労務の対価、資産の譲渡などでなく、一時的な性質をもつ所得が該当します。

  • 所得金額は、収入金額から必要経費と特別控除(50万円)を引いた金額です。この金額の2分の1に対して課税されます。

譲渡所得

譲渡所得とは、船舶、機械、貴金属、営業権などの資産の譲渡に係る所得をいいます。

  • 譲渡した資産によって総合課税、分離課税に区別されます。
  • 譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの期間により短期、長期に区別されます。
  • 事業所得、雑所得、山林所得に該当するものを除きます。

課税の区分

総合課税になる所得

  • 船舶、機械または書画、骨とう、貴金属、営業権、特許権、著作権などの譲渡による所得

分離課税になる所得

  • 土地、建物、借地権等の譲渡による所得

所得の区分

  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下:短期譲渡所得
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超:長期譲渡所得

所得金額の計算方法

所得金額は収入金額から必要経費と特別控除額を引いた金額です。
総合課税の長期譲渡所得は、この金額の2分の1に対して課税されます。

利子所得

利子所得とは、公債、社債、預貯金などの利子に係る所得です。一般的に分離課税により、県民税5パーセント(所得税15パーセント)が特別徴収されるため、申告は必要ありません。

ただし、国外の銀行の利子など、源泉徴収されない所得は申告が必要です。

  • 所得金額は、収入金額です。

配当所得

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、基金利息、または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)などの収益の分配に係る所得をいいます。

配当所得のうち、上場株式等の配当等(大口株主が支払いを受けるものを除く)に係る所得は、その支払いの際に5%の税率により住民税が特別徴収されるため、申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、住民税においても同じ課税方式が適用されます。

  • 所得金額は、収入金額から株式等の元本の取得に要した借入金の利子を引いた金額です。

配当所得等に係る所得税との課税方式の統一について

上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度以降の住民税において、課税方式を所得税と一致させることになりました。

このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要を選択したこととなります。また、所得税において総合課税(または申告分離課税)で申告した場合は、住民税においても総合課税(または申告分離課税)で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等に含まれることとなります。

雑所得

雑所得とは、公的年金等の所得またはその他の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

所得の種類

公的年金等の所得

  • 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など

業務の所得

  • 副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの

その他の所得

  • 生命保険の年金、郵便局の年金保険、原稿料、講演料など

所得金額の計算方法

公的年金等

  • 所得金額は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額です。

業務の所得、その他の所得

  • 所得金額はその他の所得の収入金額から必要経費を引いた金額です。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323