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更新日:2024年1月25日
市・県民税が課税される所得には、給与所得や年金所得など10種類の所得があります。
なお、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金、職業訓練受講給付金などは、非課税所得であるため課税されません。
事業所得とは、営業等所得、農業所得から生じる所得のことをいいます。ただし、山林所得、譲渡所得、不動産所得等に該当するものを除きます。
所得金額は、収入金額から必要経費を引いた金額です。
不動産所得とは、建物や土地などの不動産、不動産の上に存する借地権、船舶または航空機の貸付けから生じる所得をいいます。ただし、事業所得、譲渡所得に該当するものを除きます。
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。
一時所得とは、生命保険金の満期返戻金、収用による移転補償金、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金などの所得をいい、営利目的、労務の対価、資産の譲渡などでなく、一時的な性質をもつ所得が該当します。
譲渡所得とは、船舶、機械、貴金属、営業権などの資産の譲渡に係る所得をいいます。
所得金額は収入金額から必要経費と特別控除額を引いた金額です。
総合課税の長期譲渡所得は、この金額の2分の1に対して課税されます。
利子所得とは、公債、社債、預貯金などの利子に係る所得です。一般的に分離課税により、県民税5パーセント(所得税15パーセント)が特別徴収されるため、申告は必要ありません。
ただし、国外の銀行の利子など、源泉徴収されない所得は申告が必要です。
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、基金利息、または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)などの収益の分配に係る所得をいいます。
配当所得のうち、上場株式等の配当等(大口株主が支払いを受けるものを除く)に係る所得は、その支払いの際に5%の税率により住民税が特別徴収されるため、申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、住民税においても同じ課税方式が適用されます。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度以降の住民税において、課税方式を所得税と一致させることになりました。
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要を選択したこととなります。また、所得税において総合課税(または申告分離課税)で申告した場合は、住民税においても総合課税(または申告分離課税)で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等に含まれることとなります。
雑所得とは、公的年金等の所得またはその他の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
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